インボイス制度の詳細をご確認ください。
適格請求書発行事業者になれるのは、課税事業者のみです。
課税事業者は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しましょう。
一方、免税事業者がインボイス(適格請求書)を発行するには、課税事業者になる必要があります。
課税事業者 | その課税期間の基準期間※における課税売上高が1,000万円超の事業者は課税事業者になり、消費税の申告及び納付を行う必要があります。 |
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免税業者 | 基準期間※における課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者になり、消費税の申告及び納付を行う必要はありません。 なお、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、課税事業者になる場合があります。 詳細は国税庁のホームページに掲載されている「納税義務の免除」等をご確認ください。 |
※基準期間:個人事業者は前々年、法人は原則前々事業年度。
インボイス(適格請求書)は、必要な記載事項は定められていますが、様式や書類名は特に定められていません。
このため、請求書、領収書、納品書、レシート等のいずれであっても、必要な事項が記載されていればインボイスに該当します。
「自社発行のどの書類をインボイス(適格請求書)とするか?」の検討や、「取引先が発行する書類のどれがインボイス(適格請求書)となるか?」の確認が必要になります。
免税事業者にはどのような影響がありますか?
取引先の消費税額に影響があるため、適格請求書発行事業者となるか検討が必要です。
免税事業者は「適格請求書発行事業者」になれないため、インボイス(適格請求書)を発行できません。
このことが、自社や取引先にどのような影響を与えるのでしょうか?免税事業者からの課税仕入は、インボイス(適格請求書)が発行されないため、原則として仕入税額控除を適用できなくなります。このため、仕入元が適格請求書発行事業者か否かで、納付する消費税額が変わります。
判例①
Cホームセンターが適格請求書発行事業者であるA工房から仕入れた場合
判例②
Cホームセンターが免税事業者であるB工房から仕入れた場合
Cホームセンターが、B工房(免税事業者)から仕入れると仕入税額控除ができないため、4,000円納付税額が増え、利益も4,000円減少してしまいます。Cホームセンターは何らかの対応が必要になります。
出典:TKC出版『事務所通信 消費税インボイス制度特集号』を加工して作成
インボイス制度の開始から6年間は、免税事業者等からの課税仕入であっても、部分的に仕入税額控除が受けられる経過措置が設けられています。
※この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存と、この経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入である旨)を記載した帳簿の保存が必要です。
出典:国税庁『適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-』を加工して作成